第一条
第五条
前項の特定動物を疾病の治療のため診療施設に移送する場合その他規則で定める場合は、当該特定動物が人に危害を加えないようにおり等の施設で外部と隔絶して移動させなければならない。
第十九条
次の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。